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最高裁判所第一小法廷 昭和38年(オ)2号 判決 1964年4月06日

上告人 村上和子

被上告人 大船渡市猪川地区農業委員会

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人泉国三郎の上告理由第一点について

論旨は、阿部つきのは上告人の親権者であるにかかわらず、上古人所有の本件土地に関する農地法二六条以下所定の利用権設定につにいて協議を受けたこともなく、裁定の通知を受けたこともない。かかる手続による本件裁定は違法であるというのである。

原判決は、この点について、阿部つきのが上告人の親権者でない旨を判示し、なお仮に親権者であつて、所論のように手続上無視されても、同人は上告人の父村上正平と同居しており、所論の手続が右正平に対して行なわれた以上、つきのにおいて、これを知り得たものと認めるべく、一切の措置を正平に委ねて来たものと認めることができるとし、そうでなくても、右正平が裁定に対し異議、訴願をしている以上、上告人の権利保護に欠くる点はなかつたとし、手続上の瑕疵は治癒されたものと解すべき旨を判示している。

思うに農地法二六条以下で、土地の利用権設定について、利用を必要とするものと土地所有者を協議させ、裁定に際し所有者の意見を聞くべきことにしているのは、所有者の権利の保護のためであり、また民法の親権に関する規定も、未成年者の保護のためと解するのが相当である。そして、原判決の確定した事実関係の下においては、農地法所定の手続中、所論のような瑕疵があつても、その一事をもつて本件裁定を取り消さなければならないほどの違法があるものとは認められない。これと同趣旨に出た原判決は正当であつて論旨は理由がない。

同第二点について、

論旨は、本件土地は利用不適地である旨を主張し、原判決が適地と判断したのを非難するのである。しかし、原判決挙示の証拠によればこの点に関する原判示は首肯できないわけではなく、論旨は、要するに原審の専権に属する証拠の取捨判断および事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。

論旨は、本件裁定を申請した猪川開拓農業協同組合は、裁定申請の適格がない旨を主張するのであるが、右組合が所論のように単なる利権あさりの集りであるとの事実は、原判決の認定していないところである。かえつて、原判決の認定した事実によれば、同組合員は相当数の家畜を飼育しており、採草の上からも本件土地の利用が必要であるというのであつて、論旨は、結局、原判示に副わない事実を主張し、原判決の事実認定を非難するに帰し、採るを得ない。

よつて、民訴 四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判官 入江俊郎 斎藤朔郎 長部謹吾 松田二郎)

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